
中途解約ちゅうとかいやく
特定商取引法により会員は理由に係わらず中途解約を申し出ることができ、入会時納入費用の総額から登録費(税抜き額)を差し引いた額を未経過月に応じて返金。
マリックスの場合
■中途解約時の費用の精算方法は以下の通りです。
●サービス提供開始前の場合
入会時納入費用の総額から登録費(税抜き額)を差し引いた額
●サービス提供開始後の場合
入会時納入費用の総額から登録費(税抜き額)を差し引いた額を初期契約残額と呼びます。
入会時納入費用の総額から登録費(税抜き額)・入会金(経過月分)=初期契約残額×(経過月数×1/契約月数)・及び法定解約手数料(特定商取引に関する法律第49条)として20,000円(税込)又は契約残額の20%の内低い額を差引いた額
※経過月数は,契約年月から起算します。契約期間はコースにより異なります。コンサルティングコースでは12ヶ月。
※経過月分月会費とオプション費用(利用分)は返還しません。
※休会期間は経過月数に含むものとします。
※会員同士の成婚につきましては、契約満了となり、中途解約には該当しません。
※中途解約に際して、交際中のお相手会員には、マリックスからお断りをお伝えいたします。